平成18年4月1日より、9歳未満のお子様が使用する「弱視、斜視、先天性白内障」等の 治療に必要な眼鏡、コンタクトレンズに限り療養費の支給を受けることができます。 この療養費支給はどの眼鏡も該当するのではなく、近視や乱視などの単純な視力補正の ための眼鏡は対象になりません。 |
いったん眼鏡店に全額お支払いいただきます。 その後下記の手順で申請し、上限額の7割が還付されます。 @弱視と診断されて、その治療の為の眼鏡、コンタクトレンズであると眼科医の証明があること。 Aなおかつ9歳未満の小児であること。 B再給付の場合は 5歳未満・・・前回作成から1年以上経っていること。 5歳以上・・・前回作成から2年以上を経っていること。 |
@眼鏡(掛けメガネ式に限る)37,801円の7割26,460円が還付されます。 Aコンタクトレンズ(1枚)15,862円の7割11,103円が還付されます。 B37,801円を下回った眼鏡代は、支払金額の7割が還付されます。 (上限を超えてお求めの眼鏡代でも還付される金額は変わりません) |
@眼科で弱視等、眼鏡、またはコンタクトレンズの作成指示書と処方箋を作成してもらいます。 A眼鏡店で眼鏡を作成し、代金を支払い、領収書を受け取ります。 そのとき、宛名はご本人名になります。 Bあなたが加入している保険団体に出向き申請します。 ・政府管掌健康保険にご加入の方・・・各社会保険事務所 C提出する必要な書類は・国民健康保険にご加入の方・・・市区町村の国民健康保険課 ・健康保険組合や共済組合の方は・・・それぞれの組合の事務局 ・療養費支給申請書(ご加入の健康保険申請窓口にあります) ・眼科発行の弱視等治療用眼鏡、コンタクトレンズ作成指示書 ・処方箋のコピー ・眼鏡、コンタクトレンズの領収書(処方箋発行日以後の日付けのもの) ・世帯主の銀行口座がわかるもの ・印鑑 |